在留資格認定証明書交付申請のご説明

「在留資格認定証明書」とは、本邦に上陸しようとする外国人が日本で行おうとする活動が上陸の為の条件である在留資格の該当性の要件や基準適合性の要件に適合しているか否かについて法務大臣が事前に審査を行い、上記条件に適合している場合に法務大臣から交付される証明書のことを言います。

こんなときには「在留資格認定証明書」が必要です。

  • 外国にいる妻や子供を日本に呼び寄せて、一緒に暮らしたい。
  • 外国にいる外国人を日本の会社で雇用したい。
  • 外国にいる料理人を日本の料理店で雇用したい。
  • 外国にいる人が、日本で会社を設立し、日本の会社の役員として日本で生活をしたい。

通常は、法務大臣から交付された在留資格認定証明書があれば、この在留資格認定証明書を外国の日本大使館や日本領事館へ提出し、査証(ビザ)発給申請を行えば、在留資格に関する上陸のための条件について法務大臣の事前審査が終えているものとして取り扱われるため、査証の発給は迅速に行われることになります。

業務内容・サービス料金
在留資格認定証明書交付申請業務1名 120,000
  • ※上記報酬額には消費税は含まれておりません。実費は別途必要となります。
  • 申請人数が2名以上の方や顧問先のお客様は特別料金として大幅に割引させていただきますので、当事務所までお問い合わせください。
  • ※難易度によっては、上記金額に増減がある場合がございます。その場合は、初回の無料相談の際に、費用について事前に丁寧にご説明をさせていただきますので、ご安心ください。

在留資格変更許可申請のご説明

「在留資格変更許可申請」とは、入管法20条に基づき、在留中の外国人が、現在行っている活動を辞め、又は、在留の目的を達成したあとに、別の在留資格に該当する活動を行う場合や、新たに身分や地位を有したうえで日本に在留する場合に必要な申請手続きをいいます。

こんなときには「在留資格変更許可申請」が必要です。

  • 日本語学校や専門学校等に「留学」で在留しているが、会社へ就職する。
  • 日本人・永住者の配偶者として在留していたが、離婚して日本で生活を続けたい。
  • いままで、家族滞在として在留していたが、会社に就職したので「技術・人文知識・国際業務」へ変更申請をしたい。
  • いままでは、会社の従業員として雇用されていたが、会社を設立し、日本の会社の役員・代表取締役として日本で生活するために「経営・管理」ビザを取得したい。

「在留資格変更許可申請」で一般的に多いのは、日本語学校・専門学校等に「留学」している外国人が、企業等に就職し、「技術・人文知識 ・国際業務」に変更するケースです。また、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する外国人が、日本人や永住資格等を有する外国人と結婚をし、「日本人の配偶者等」へ変更申請するケースもあります。

在留期間の更新とは異なり、変更を希望する時点で申請することができますが、入管法20条に規定されているように、「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当な理由がある」場合に限り、許可されるとされており、要件を満たさない限り不許可になることがあります。

業務内容・サービス料金
在留資格変更許可申請業務1名 90,000
  • ※上記報酬額には消費税は含まれておりません。実費は別途必要となります。
  • 申請人数が2名以上の方や顧問先のお客様は特別料金として大幅に割引させていただきますので、当事務所までお問い合わせください。
  • ※難易度によっては、上記金額に増減がある場合がございます。その場合は、初回の無料相談の際に、費用について事前に丁寧にご説明をさせていただきますので、ご安心ください。

在留期間更新許可申請のご説明

「在留期間更新許可申請」とは、入管法21条に基づき、永住者以外の在留資格を有する外国人が、在留期間を更新して引き続き日本での在留と続ける場合に必要な申請手続きをいいます。
在留期間更新許可申請を行わずに、在留期限が過ぎた場合は、不法残留となり、強制退去の対象となります。

こんなときには「在留期間更新許可申請」が必要です。

  • 「留学」、「日本人・永住者の配偶者」、「技術・人文知識・国際業務」等の永住者以外の在留資格を有する外国人の方で、在留期間を更新して引き続き日本での在留を続けたい。

在留期間の更新については、入管法21条に規定されているように、「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当な理由がある」場合に限り、許可されるとされており、要件を満たさない限り不許可になることがあります。

業務内容・サービス料金
在留期間更新許可申請業務(転職等なし)1名 40,000
在留期間更新許可申請業務(転職等あり)1名 70,000
  • ※上記報酬額には消費税は含まれておりません。実費は別途必要となります。
  • 申請人数が2名以上の方や顧問先のお客様は特別料金として大幅に割引させていただきますので、当事務所までお問い合わせください。
  • ※難易度によっては、上記金額に増減がある場合がございます。その場合は、初回の無料相談の際に、費用について事前に丁寧にご説明をさせていただきますので、ご安心ください。

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