【在留資格】特定技能とは
深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能外国人を受入れる制度です。
特定技能ビザにより、これまでは一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった、宿泊、外食などの分野で、外国人が働くことができるようになりました。
在留資格特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があり、特定技能1号終了者が検定試験に合格した場合、特定技能2号に進むことができます。
特定技能ビザの対象となる受入見込み人数
分野 | 5年間の受入れ見込み | |
---|---|---|
厚労省 | 介護 | 60,000人 |
ビルクリーニング | 37,000人 | |
経済省 | 素形材産業 | 21,500人 |
産業機械製造業 | 5,250人 | |
電気・電子情報関連産業 | 4,700人 | |
国交省 | 建設 | 40,000人 |
造船・舶用工業 | 13,000人 | |
自動車設備 | 7,000人 | |
航空 | 2,200人 | |
宿泊 | 22,000人 | |
農水省 | 農業 | 36,500人 |
漁業 | 9,000人 | |
飲食料品製造業 | 34,000人 | |
外食業 | 53,000人 |
上記の14業種の仕事は、単純労働を含むことから、「技能実習」等の在留資格では雇用が 難しい状況でした。しかし、これらの業種においては、少子高齢化の影響は非常に深刻で、国内では十分な人材が確保できないということから、外国人の就労を認める在留資格として「特定技能」が創設されました。
ちなみに特定技能には1号と2号があります。
特定技能1号※ 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事す外国人向けの在留資格
特定技能2号※ 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能ビザ1号の審査要件は?
新在留資格「特定技能ビザ1号」を取得し日本で就労したい外国人は、
「日本語能力のテスト」と「業種別の技能試験」の2つの試験に合格する必要があります。
日本語能力テスト
日本語能力を問うテストについては次の2つのうち、いずれかを取得が必要
- 「日本語能力判定テスト(仮称)」に合格すること
- 「日本語能力試験でN4以上取得すること
※但し、技能実習生2号を終えている外国人材は試験免除されます。
業種別の技能試験
業種別の技能試験は、2019年4月より、順次実施される予定の業種別(区分別)の技能試験を受け合格することが要件となります。
但し、2019年4月から特定技能ビザ取得に必要な試験を実施するのは、「介護業」「宿泊業」「外食業」の3つの分野のみであり、それ以外は随時実施していくとなっています。
※但し、技能実習生2号を終えている外国人材は試験免除されます。
技能実習から特定技能への移行が可能となっているのです。
移行できる職種と移行することができない職種
技能実習2号移行対象職種として認められているものは、全産業分野で80職種144作業です。このうち、すべての職種・作業が特定技能1号の分野として指定されているわけではありません。
つまり現行の技能実習修了者の中でも、試験免除で特定技能1号に移行できる方と移行できない方が存在します。これは国際貢献として技術移転が求められている職種・作業と、日本で深刻な人手不足が生じている技能分野とが完全に一致しているわけではないことから生じており、ある意味当然のこととも言えるでしょう。
例えば建設分野におけるトンネル推進工、土工、電気通信、鉄筋継手の4分野は、技能実習2号の移行対象職種ではありませんが、日本で深刻な人手不足が生じているため、特定技能ビザの対象とされています。
「特定技能」と「技能実習生」の違い
技能実習(団体監理型) | 特定技能(1号) | |
関係法令 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法 | 出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 「技能実習」 | 「特定技能」 |
在留期間 | 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内 (合計で最長5年) | 通算5年 |
外国人の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 |
入国時の試験 | なし (介護職種のみ入国時N4レベルの日本語能力要件あり) | 技能水準、日本語能力水準を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除) |
送出機関 | 外国政府の推薦又は認定を受けた機関 | なし |
監理団体 | あり (非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制) | なし |
支援機関 | なし | あり (個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う。) (出入国在留管理庁による登録制) |
外国人と受入れ機関のマッチング | 通常監理団体と送出機関を通して行われる | 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外のあっせん機関等を通じて採用することが可能 |
受入れ機関の人数枠 | 常勤職員の総数に応じた人数枠あり | 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く) |
活動内容 | 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号) 技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 (2号、3号)(非専門的・技術的分野) | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 (専門的・技術的分野) |
転籍・転職 | 原則不可。 ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 | 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
特定技能登録支援機関について
登録支援機関とは、特定技能外国人を受け入れる企業に代わって支援計画を作成するなど受入れ企業と特定技能外国人の活動を安定的かつ円滑に行なうことを支援する機関です。
つなぐわ国際株式会社は特定技能外国人の登録支援機関です。
また行政書士を有する会社なのでビザ申請に必要な手続きをすべて行えます。
・特定技能支援計画の作成
・在留資格認定証明書の申請
・在留資格認定証明書の発送
・査証(ビザ)申請…etc
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